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EDI取引当事者が、メッセ−ジの送信や処理のために、第三者サ−ビス提供者のサ−ビスを利用することがあるが、当該サ−ビス提供者によるメッセ−ジの送信や処理に起因する事故が発生したとしても、VAN事業者はEDI協定書の当事者ではないので、EDI取引当事者間においてその責任をどのように分担することになるのかを決めておく必要がある。
EDI取引当事者がVANを利用する場合には、VAN事業者との間において、別途、「VAN利用契約」を締結することになり、例えば、VANにおける事故に起因し損害賠償が問題とされたときは、当該利用契約に基づき、EDI取引当事者とVAN事業者との間においてそのその処理について協議が行われることになる。
このような実務処理の実態等をも考慮して、本条においては、『「メッセ−ジ」の通信または処理に第三者サ−ビス提供者のサ−ビスを使用する当事者は、本「協定書」に基づいて、その提供者が当該サ−ビスを提供する際のすべての作為、不作為または懈怠(acts,failures or omissions)に対して責を負うものとする。』旨を規定し、第三者サ−ビス提供者を利用する当事者が、当該サ−ビス提供者の作為等の結果のリスクを負担することを明確にしている。

 

《参考》第三者サ−ビス提供者に関するQ&A

 

Q:「第三者サ−ビス提供者」とはなにか。
A:EDI取引当事者間における情報通信に介在し、発信者の情報を受信者に伝えるという?情報の伝送サ−ビスだけではなく、?種々の付加価値サ−ビス(プロトコル変換、コ−ド変換、電子メ−ル・サ−ビス、計算処理など)を行う通信事業者です。
通信事業者が提供するサ−ビス事業は、VAN(Value-Added Network)と呼ばれており、このような通信事業者は、「第三者サ−ビス提供者」、「VAN事業者」などいわれています。
VANサ−ビスには、国際間の通信サ−ビスを提供する国際VANや企業間取引などに利用される業界VANがあります。

 

 

 

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